成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
なぜ社会福祉協議会が担うのか
成年後見制度では、個人ではなく法人が成年後見人等になることが認められています。
本人がまだ若く、後見人等の期間が長年にわたることが予想される場合には、第三者が個人で後見人等を担うには限界があります。また、第三者の後見人等を必要とする場合で資力に乏しく後見報酬を手当できない場合、後見人等の引き受け手を見つけにくい場合も生じます。
また、社会福祉協議会は、幅広い福祉関係者や関係機関、そして地域住民とのネットワークを形成しており、住民主体による福祉コミュニティづくりという地域福祉を使命としています。さらに、公共性や社会福祉法人の特質から組織の継続性も高いと考えられるため、社会福祉協議会が法人後見をおこなうことは、地域住民の安心感にもつながるため、積極的な取り組みが期待されています。
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